クラブ規約

「浅間フライングクラブ(AFC)」規約

              第一章   総則

第一条 本クラブは「浅間フライングクラブ(AFC)」と称し、2019年12月8日を以って創立する。
    年度替りは、毎年4月1日とする。

第二条 このクラブの事務局は、会長宅に置く事とする。

              第二章  目的
第一条  浅間フライングクラブは、会員の共通の趣味としてラジコン(以下RCと云う)飛行機、 ヘリ、
     四輪車等を 安全に飛行、走行させ、 会員相互の親睦を深め、 趣味を通じて人間形成を図り、
      ラジコンライフを楽しむ事を目的とする。

              第三章  役員
第一条  このクラブには、会長、副会長、会計(書記)、安全委員を置く。
     1.会長は、クラブの代表又リーダーとして責任を持って クラブの円滑な運営に努める。
     2.副会長は、会長のサポート役としてクラブの円滑な運営に努める。
     3.会計は、クラブ費の管理を行い、年度末に収支決算を行う。
     4.書記は、ミーティング内容、必要事項をメモし、文章としてまとめる。
     5.役員をはじめ会員全員が、クラブのスポンサーであり、 役員のサポート役だけでなく、
       各々が自分自身を活かしクラブの円滑な運営に努める。                                       

             第四章  会員及び会費
第一条  会員は、自己の行動に常に責任を負わなければならない。
      会員は、RC使用にあたり、事故の完全防止の為、役員の支持に従うこと。

第二条  年会費は、大人5,000円、入会金は10,000円(不返還)とし、クラブ運営などに使用する。
     但し、途中入会者は年会費を月割りとする。
     年会費は、毎年4月の第一日曜までに納入する事とする。
     
第三条  会員は次の場合その資格を失う。
     1.理由なく会費を半年以上滞納した場合。
     2.クラブに対して、故意的に著しく迷惑を掛けた等損害を与えた場合。
     3.第五章のルールを守らなかった等、社会人としての常識に欠け、
       他の会員に不信感や不快感を与え、反省の無い場合。
第四条
    草刈りは全員参加を基本とし、年二回(6月第一週、8月第一週)行う。
    クラブ員の休日が異なる事より、日時は設定しないので、それぞれの休日に行い、作業内容を
    会計に連絡する。

             第五章  ルール
第一条  このクラブの継続の為、下記のRC機の飛行、走行ルールを定める。
     1.RC機の飛行ならびに走行は、会員各自が責任を持って行う。
     2.電波管理を十分に行い、無断で送信機のSWを入れない。
     3.周囲の安全が確保されない時は飛行および走行してはならない。
     4.飛行、走行に際し、各自が騒音に十分に注意すると共に安全を確保し、人及び車の上空や
       近くでは絶対に飛行や四輪車等を 走行させてはならない。
     5.飛行および走行時間は、朝9時〜夕方4時までとする。
       (電動RC機や電動RC車は対象としないが、周辺地区への騒音や時間的問題、近辺の交通
       事情などのモラルを考慮したうえでの使用とする。)
     6.ゴミ等は飛行や走行終了後各自持ち帰る事。
     7.駐車場、機材置き場については決められた場所に置く事。
     8.ラジコン保険、又は損害賠償保険に必ず加入する事。
     9.原則として、クラブ員以外の飛行および走行は禁止しますが、会長・副会長が承認した
       場合は飛行・走行は可能とします。
     10.営利目的で、クラブを使用しない事。
     11.酒気を帯びた状態で、飛行及び走行は禁止する。。

            第六章  入会
第一条  入会に際して下記の事を定める。
     1. 新会員は原則として会員1名以上の推薦で、安全にラジオコントロール模型を楽しむことが
       出来ると判断できる者を、会長が承認する。(未成年者は、保護者の同意が必要)
     2. 入会金及び年会費とあわせて必要書類に署名、捺印し役員へ提出すること。
      (ラジコン保険、又は損害賠償保険の入会書の提出、又は確認をさせてもらいます)
     3. 他のクラブへの所属・参加は自由とする。

            第七章  ラジコン場維持管理
第一条   飛行場の土地は複数の地権者から大切な土地をお借りしているので、維持管理は所有者
       へ感謝の気持ちを持ち、クラブ員で大切に維持管理を行う。
       草刈り整備は、定期的に連絡網で連絡を行うものとする。


              第八章 その他

第一条  規約および注意事項については安全上ならびに組織運営上等において
      追加や一部変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。